2016/11/06 カテゴリー:ブログ
自分が運転している時の交通事故は相手に過失が有る時は相手の自賠責保険を
使って治療しますが、助手席に座っていた時は少し複雑になります。
ぶつけた相手に100%の過失があれば相手の自賠責保険を使って治療します。
しかし、乗っていた車の運転者にも過失があった場合、
運転手の両者が助手席の人にケガをさせたと言う事になるので、
助手席に乗っていた人は運転手の両者の自賠責保険を
使える可能性があります。
これを「共同不法行為」と言い、この場合助手席に乗っていた人は両者の
自賠責保険を使えるため、治療費に使える金額の上限が120万円ではなく、
2倍の240万円となります。
そして、後遺症が残り後遺障害等級認定取った時の慰謝料も2倍となります。
共同不法行為の対象となるのは助手席の人に過失が無かった時です。
ですので、助手席の人が急にハンドルを動かした、目隠しした等を行い
その行為によって交通事故が起こった際は助手席の人にも過失が出てくるので
補償の対象外となる可能性も有ります。
もしも助手席に乗っていて交通事故に遭われてしまいどうしたら良いのか
分からない方や、治療について知りたい方は盛岡市のふくろう整骨院飯岡駅前院
までご連絡下さい。
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