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交通事故の治療中にまた交通事故に遭われてしまったら!

2016/10/23 カテゴリー:ブログ

交通事故の治療中に2度目の交通事故に遭われてしまい

治療等をどうしたら良いかわからない方も多いと思います。

 

この場合は異時共同不法行為となります。

異時共同不法行為とは、1回目の交通事故の治療中の症状固定前に

2回目の交通事故に遭い、負傷部位が同じ場所だった場合を言います。

 

負傷部位が同じ場合自賠責保険はどうなるかというと、

1度目の事故の担当保険会社をA社、

2度目の事故の担当保険会社をB社とした時、

1度目~2度目の事故の期間まではA社が担当となり、

2度目の事故が起きた時から全てB社が担当となります。

 

治療期間に関しても2度目の事故が起きて治療開始から約6ヶ月間

となります。(症状により治療期間は異なります)

 

そして、以前にお話した治療費に使える120万円も変わってくる

場合があります。

例えば、1度目の事故の治療で70万円使っていたとします。

この際残りの50万円が消えるのではなく、2度目の交通事故の治療の

費用に50万円が合わさり、170万円が治療費として使える金額と

なります。

 

もし、2度目の事故で1回目と違う所を痛めた時はA社・B社それぞれが

担当となります。

 

何度も交通事故に遭わないのが1番ではありますが、もしも交通事故に

遭われてしまいどうしたら良いのか分からない方や、治療について

知りたい方は盛岡市のふくろう整骨院飯岡駅前院までご連絡下さい。

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