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交通事故に遭った際の後遺障害等級認定について

2016/09/24 カテゴリー:ブログ

交通事故に遭い症状が引かず後遺障害等級認定を受けられた方も

いらっしゃると思います。

 

ですので、今回はこの後遺障害等級認定とはどういうものなのか

についてお話していきます。

 

後遺障害とはどういう事を表すかというと、

日常生活においてどのくらいの労働力の低下があるかになります。

例として、手に力が入らない、歩くのが大変になった等です。

 

そして後遺障害等級認定を受けられる必要な事項として

・最低6ヶ月間の治療期間(病院や整骨院、接骨院での)

例外として、事故後腕や足を切断しなければいけないものは

即時認定となります。

 

・医師が作成した後遺障害診断書

6ヶ月以上治療しても症状が引かない(変わらない) 時

症状固定となり医師が診察して診断書を作ってもらいます

※注意点として症状はあるのにも関わらず治療期間が空きすぎたり、

あまり通院しなかったりすると医師や保険会社さんからも仕事や

生活出来たんだから大丈夫と思われ、早めに症状固定となり示談にも

なりやすかったりするので注意が必要です。

 

・一貫した傷病名とそれにまつわる医療記録

こちらについては毎回問診や検査を行いカルテにも

記入しております。

 

 

ふくろう整骨院では、交通事故に遭われた方が出来るだけ後遺障害を

残さないように治療や治療プログラムを組みながら行っていきます。

また、示談等のサポートもさせて頂いておりますので、交通事故について

お困りの方はふくろう整骨院飯岡駅前院までご連絡下さい。

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