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交通事故の際に使う自賠責保険について

2016/09/11 カテゴリー:ブログ

今回は交通事故の際に使う事の多い自賠責保険について

お話していきます。

 

自賠責保険は交通事故に遭ってしまった、起こしてしまった時に

使う保険ですが、実は交通事故を起こしてしまった方や

遭われてしまった方全員が使えるものではないんですΣ(゚Д゚)

 

自賠責保険とは『被害者保護を目的とし、交通事故損害賠償の

基本である民法709条(やってしまったらごめんなさいという法律)

における立証責任を転換した自動車損害賠償保障法に則る保険』とあります。

簡単に言うと、交通事故で被害者の方が病院等でケガしたことを

証明出来れば加害者(相手)の自賠責保険の自賠責保険を使って

治療が出来ますよと言う事です。

 

ですので、走行中にぶつけてしまって自分が怪我した場合に

少しでも相手に過失があった時は自分自身も『被害者』

という扱いになるので自賠責保険の対象となります。

 

逆に100%自分に過失がある接触事故、自損事故や当て逃げが成立した時は

相手がいないため自賠責保険の対象外となります。

また、相手が自賠責保険に未加入の時も対象外となります。

この際はご自分の保険会社さんと相談にもなりますが、

ご自身の任意保険にある「人身傷害特約」を使って治療する事も

出来ます。

 

交通事故に遭わないのが1番ですがもしも遭われてしまった際は、

交通事故治療も得意とする盛岡市のふくろう整骨院飯岡駅前院へ

いらしてみてください。

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